○奥州市農業委員会規則
平成18年2月20日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、奥州市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び会長職務代理者)
第2条 会長及び会長の職務を代理する委員(以下「会長職務代理者」という。)の互選は、委員の任期満了による任命の後、最初に行われる総会において行うものとする。
2 会長又は会長職務代理者が欠けたときの後任の会長又は会長職務代理者の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行うものとする。
3 前2項の規定により会長の互選を行うときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行うものとする。
4 会長及び会長職務代理者の任期は、委員の任期とする。
(会長の専決)
第3条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の任免、給与、服務その他身分の取扱い(分限及び懲戒処分を除く。)に関すること。
(2) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(3) 災害その他やむを得ない事情のため、総会を招集する時間的余裕がないときで緊急を要する事項
2 会長は、専決処分した事項で特に必要と認めるものについては、その結果を総会に報告しなければならない。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。
(会議)
第5条 委員会の会議は、総会とし、全ての委員により構成する。
2 会議に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 総会に提出する議案及び重要事項の協議を行うため、委員会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 会長
(2) 会長職務代理者
(3) 農業振興専門委員会委員長
(4) 農業振興専門委員会副委員長
(5) 農政専門委員会委員長
(6) 農政専門委員会副委員長
(7) 前6号に掲げる者のほか、会長が必要と認める委員
3 運営委員会は、会長が招集する。
4 運営委員会の会議は、第2項に定める構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 会長は、運営委員会の会議の議長となる。
(専門委員会)
第7条 委員会の所掌事務の適正かつ円滑な処理を図るため、委員会に専門委員会を置く。
2 専門委員会は委員全員で構成するものとし、専門委員会の名称、専門委員会の委員の定数及び所管事項は別表第1のとおりとする。
3 専門委員会の委員は総会において選出するものとする。
4 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
(全員協議会)
第8条 委員会の運営、その他重要案件を協議するため、全員協議会を開催することができる。
2 全員協議会は、委員全員をもって構成する。
3 全員協議会は、会長が招集する。
4 全員協議会は、第2項に定める構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 会長は、全員協議会の議長となる。
(広報編集委員会)
第9条 広報の発行編集についての企画、その他調整を行うため、委員会に広報編集委員会を置く。
2 広報編集委員会の委員は6人とする。
3 広報編集委員会の委員は、総会において会長が指名するものとする。
4 広報編集委員会に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
(事務局の設置)
第10条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織、庶務等については、別に定める。
(職員)
第11条 事務局の職員の定数は、奥州市職員定数条例(平成18年奥州市条例第28号)の規定による。
第12条 職員の任用、給与、服務その他身分の取扱いについては、市長部局の職員の例による。
(公布等)
第13条 委員会が行う公布又は公表の方法は、奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)の規定を準用する。
(公印)
第14条 公印の種類、刻印文字、材質、大きさ及び使用区分は、別表第2のとおりとする。
2 公印は、事務局長又は分室長が管理する。
3 公印の印影を印刷しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
4 前3項に定めるもののほか必要な事項は、奥州市公印規程(平成18年奥州市訓令第13号)の規定の例による。
(身分を示す証票)
第15条 法第35条第2項に規定する身分を示す証票は、身分証明証(別記様式)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年12月19日農委規則第1号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日農委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日農委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月19日農委規則第2号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
別表第1(第7条関係)
名称 | 専門委員会の委員の定数 | 所管事項 |
農政専門委員会 | 12人(会長を含む) | (1) 農地等利用最適化推進施策の企画立案、又は行政機関等に対する改善についての意見並びに農業及び農業者に係る意見に関すること。 (2) 農業に係る請願及び陳情に関すること。 (3) その他農政に関すること。 |
農業振興専門委員会 | 12人(会長職務代理者を含む) | (1) 集落営農及び担い手育成並びに農業経営の合理化に関すること。 (2) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。 (3) その他農業振興に関すること |
別表第2(第14条関係)
種類 | 番号 | 刻印文字 | 材質 | 大きさ(ミリメートル) | 使用区分 |
委員会 | 1 | 岩手県奥州市農業委員会 | 黒水牛 | 方30 | 辞令及び委員会名をもって発する文書 |
会長 | 2 | 岩手県奥州市農業委員会長 | 黒水牛 | 方30 | 会長名をもって発する文書 |
3 | 奥州市農業委員会長 | つげ | 方22 | 会長名をもって発する文書 | |
4 | 削除 | ||||
5 | 奥州市農業委員会長江刺分室専用 | つげ | 方22 | 会長名をもって発する文書 | |
6 | 奥州市農業委員会長前沢分室専用 | つげ | 方22 | 会長名をもって発する文書 | |
7 | 奥州市農業委員会長胆沢分室専用 | つげ | 方22 | 会長名をもって発する文書 | |
8 | 奥州市農業委員会長衣川分室専用 | つげ | 方22 | 会長名をもって発する文書 | |
会長職務代理者 | 9 | 奥州市農業委員会長職務代理者 | つげ | 方20 | 会長職務代理者名をもって発する文書 |
10から12まで | 削除 | ||||
事務局長 | 13 | 奥州市農業委員会事務局長 | つげ | 方18 | 事務局長名をもって発する文書 |