○奥州市農業委員会職員被服貸与規程
平成18年2月20日
農委訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 前条に規定するもののほか、被服の貸与並びに貸与した被服の取扱い、返納、弁償及び貸与簿については、奥州市職員被服貸与規程(平成18年奥州市訓令第23号)の例による。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受けることのできる職員 | 種類 | 員数 | 貸与期間(年) | 備考 |
現地調査及び測量に従事する職員 | 作業衣 | 1 | 2 | |
雨合羽 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
防寒衣 | 1 | 2 |