○奥州市農業委員会職員被服貸与規程

平成18年2月20日

農委訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(準用)

第3条 前条に規定するもののほか、被服の貸与並びに貸与した被服の取扱い、返納、弁償及び貸与簿については、奥州市職員被服貸与規程(平成18年奥州市訓令第23号)の例による。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受けることのできる職員

種類

員数

貸与期間(年)

備考

現地調査及び測量に従事する職員

作業衣

1

2


雨合羽

1

2


ゴム長靴

1

2


防寒衣

1

2


奥州市農業委員会職員被服貸与規程

平成18年2月20日 農業委員会訓令第10号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年2月20日 農業委員会訓令第10号