○奥州市農業委員会委員等定数条例

平成30年2月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、奥州市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農業委員会が委嘱する奥州市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、24人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、40人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(奥州市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区設定に関する条例及び奥州市農業委員会の部会の設置及び部会委員の定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 奥州市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区設定に関する条例(平成18年奥州市条例第199号)

(2) 奥州市農業委員会の部会の設置及び部会委員の定数に関する条例(平成18年奥州市条例第200号)

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する間は、本則の規定は、適用せず、前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。

(奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例の一部改正)

4 奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例(平成18年奥州市条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

奥州市農業委員会委員等定数条例

平成30年2月5日 条例第2号

(平成30年2月5日施行)