○奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例

平成18年2月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第2項及び第203条の2第3項の規定により特別職の職員等に対する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が、職務のため旅行したときは、別表によりその費用を弁償する。

2 鳥獣被害対策実施隊員が職務のため出動等をしたときは、その費用を弁償するものとし、その額は、1,500円とする。ただし、市長が特に必要と認める場合に限る。

第3条 特別職の職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求により公務を遂行するため旅行したときは、その者に対し前条に準じ費用を弁償することができる。

2 前項の者が、旅費支給に関する定めのある公共団体その他の団体等の職員であるときは、同項の規定にかかわらず、当該団体等の規定に基づく旅費の額を支給することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市特別職の職員等に対する費用弁償条例(昭和31年水沢市条例第37号)、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年江刺市条例第28号)、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和57年前沢町条例第1号)、又は議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年衣川村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により弁償すべき費用弁償については、なお、合併前の条例の例による。

(平成20年8月1日条例第35号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成26年2月14日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月7日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の出動等から適用し、同日前の出動等については、なお従前の例による。

(平成30年2月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(奥州市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区設定に関する条例及び奥州市農業委員会の部会の設置及び部会委員の定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 奥州市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区設定に関する条例(平成18年奥州市条例第199号)

(2) 奥州市農業委員会の部会の設置及び部会委員の定数に関する条例(平成18年奥州市条例第200号)

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する間は、本則の規定は、適用せず、前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。

(奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例の一部改正)

4 奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例(平成18年奥州市条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和2年2月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の出動等から適用し、同日前の出動等については、なお従前の例による。

(令和5年2月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に職務に従事した消防団員に対する第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例第2条第2項の規定及び第2条の規定による改正前の奥州市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第10条の規定による費用の弁償については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

公職名

費用の弁償

議会議員

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

監査委員

農業委員会委員

農地利用最適化推進委員

奥州市職員等の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)の例による。ただし、車賃にあっては、定期車便の有無にかかわらず、同条例別表に掲げる額とする。

勤務時間の定めのある特別職の職員

旅費条例の例による。

上欄以外の特別職の職員

旅費条例の例による。ただし、同条例第7条第2項の規定を除く。

奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例

平成18年2月20日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)