○奥州市農業委員会事務局職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程
平成28年3月29日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づく標準的な職及び同法第15条の2第1項第5号の規定に基づく職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力(以下「標準職務遂行能力」という。)を定めるものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日農委訓令第2号)
この訓令は、令和2年3月24日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
1 2の項に掲げる職員以外の職務 | 1 奥州市農業委員会事務局規程(平成24年奥州市農業委員会規程第3号。以下「規程」という。)第7条第1項第1号に規定する事務局長、同項第2号に規定する分室長及び同条第2項に規定する主幹の属する職制上の段階 | 事務局長 |
2 規程第7条第2項に規定する事務局長補佐、分室長補佐及び副主幹の属する職制上の段階 | 事務局長補佐 | |
3 規程第7条第1項第3号に規定 | 係長 | |
する係長、同条第2項に規定する主査及び上席主任の属する職制上の職階 | ||
4 規程第7条第2項に規定する主任の属する職制上の職階 | 主任 | |
5 規程第7条第2項に規定する主事の属する職制上の職階 | 主事 | |
2 資格を有する職員の職務 | 1 規程第7条第2項に規定する技師の属する職制上の職階 | 主事 |
別表第2(第3条関係)
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
1 事務局長 | 1 規律・責任 | 全体の奉仕者として高い倫理観を有し、服務規律を遵守して公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・判断 | 豊富な知識や経験を活かし、組織目標達成のため大局的な視点から有効な政策判断を行うことができる。 | |
3 コミュニケーション・交渉 | 組織方針の実現に向け、対外的な説明や関係者との折衝及び調整を通じて合意形成を行うことができる。 | |
4 業務遂行 | 適切な業務分配と進捗管理を行い、成果を上げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
2 事務局長補佐及び係長 | 1 規律・責任 | 全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・判断 | 知識や経験を活かし、効率的な業務遂行や課題解決に取り組むことができる。 | |
3 コミュニケーション・交渉 | 上司や部下と協力的な関係を構築するほか、関係者や市民等に対して適切な説明及び調整を行うことができる。 | |
4 業務遂行 | 組織の業務を計画的に進めて確実に遂行するとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
3 主任及び主事 | 1 規律・責任 | 全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技能 | 必要な知識及び情報を収集し、効率的な業務遂行に活用することができる。 | |
3 コミュニケーション・理解 | 上司や同僚と良好な関係性を構築し、関係者や市民等に適切な説明を行うことができる。 | |
4 業務遂行 | 積極的に創意工夫と改善をしながら業務に取り組むことができる。 |
別表第3(第3条関係)
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
主事 | 1 規律・責任 | 全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 知識・技術 | 業務内容に沿った専門的技術を習得し、状況に応じて発揮することができる。 | |
3 コミュニケーション・理解 | 上司や同僚と良好な関係性を構築し、関係者や市民等に適切な説明を行うことができる。 | |
4 業務遂行 | 専門性を発揮し、積極的に創意工夫と改善をしながら業務に取り組むことができる。 |