○伊手山村広場条例

平成18年2月20日

条例第209号

(設置)

第1条 農山村における定住促進と市民の健康増進に寄与するため、伊手山村広場(以下「山村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊手山村広場

奥州市江刺伊手字西風地内

(施設)

第3条 山村広場を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 野球場

(2) テニスコート及びゲートボール場

(3) 運動場

(4) 駐車場

(山村広場の管理)

第4条 山村広場の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(使用の許可)

第5条 山村広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、山村広場の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、山村広場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、山村広場の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは山村広場からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 山村広場の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第9条 山村広場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条第1項の許可を行うこと。

(2) 第5条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(3) 第5条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(4) 第6条の規定に基づき、第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは山村広場からの退去を命じること。

(5) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、山村広場の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第2号から第4号までのいずれかの行為を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市山村広場設置条例(昭和62年江刺市条例第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

伊手山村広場条例

平成18年2月20日 条例第209号

(平成30年4月1日施行)