○伊手山村広場条例施行規則
平成18年2月20日
規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊手山村広場条例(平成18年奥州市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、伊手山村広場使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、伊手山村広場(以下「山村広場」という。)を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 山村広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第6条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市山村広場管理運営規則(昭和62年江刺市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。