○伊手山村広場条例施行規則

平成18年2月20日

規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊手山村広場条例(平成18年奥州市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、伊手山村広場使用(変更)許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の5日前までに市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者。以下第3条第4条及び第6条において同じ。)に提出しなければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、伊手山村広場使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、伊手山村広場(以下「山村広場」という。)を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 山村広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第6条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市山村広場管理運営規則(昭和62年江刺市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

伊手山村広場条例施行規則

平成18年2月20日 規則第190号

(平成18年2月20日施行)