○奥州市農村広場条例
平成18年2月20日
条例第210号
(設置)
第1条 農村地域における定住と市民の健康増進及び体験学習、各種イベント等に寄与するため、奥州市農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原地区農村広場 | 奥州市江刺田原字沢田前48番地5 |
稲瀬地区農村広場 | 奥州市江刺稲瀬字十文字台249番地130 |
(施設)
第3条 農村広場を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 運動場
(2) 野球場
(3) 駐車場
(4) 管理棟
(農村広場の管理)
第4条 農村広場の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(使用の許可)
第5条 農村広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、農村広場の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、農村広場の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 農村広場の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第7条 施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第9条 農村広場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1項の許可を行うこと。
(5) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、農村広場の管理に関すること。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市農村広場設置条例(平成2年江刺市条例第11号)又は衣川村農村広場条例(昭和56年衣川村条例第15号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月30日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
(奥州市国民宿舎等事業の設置に関する条例の廃止に伴う経過措置)
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により作成する令和2年度分の奥州市国民宿舎等事業の業務の状況を説明する書類に関しては、この条例による廃止前の奥州市国民宿舎等事業の設置に関する条例第6条の規定は、なおその効力を有する。
(奥州市国民宿舎等使用料条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
(奥州市農村広場条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。