○奥州市農村広場条例施行規則
平成18年2月20日
規則第191号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市農村広場条例(平成18年奥州市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、農村広場使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、奥州市農村広場(以下「農村広場」という。)を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 農村広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第6条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市農村広場管理運営規則(平成2年江刺市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年9月8日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月30日から施行する。ただし、第1条の改正規定(奥州市市長部局行政組織規則別表第1農林部の部衣川民芸屋敷の項中「奥州市衣川日向60番地2」を「奥州市衣川日向60番地19」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の適用を受ける職員である者の特殊勤務手当の額は、なお従前の例による。
(奥州市農村広場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行前の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。