○奥州市農村公園条例
平成18年2月20日
条例第211号
(設置)
第1条 農村地域における住民の健康の維持増進及び憩いの場を提供するため、奥州市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(公園の管理)
第3条 公園の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(使用の許可)
第4条 公園において次に掲げる行為のため使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園又は附属設備の全部又は一部を占用して使用すること。
2 市長は、公園の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 公園の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
(利用料金)
第7条 市長は、公園の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第12条 公園の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1項の許可を行うこと。
(5) 第7条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(6) 第8条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(7) 第9条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。
(8) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に関すること。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市農村公園設置条例(平成元年江刺市条例第16号)、農村公園条例(平成8年前沢町条例第24号)又は胆沢町農村公園条例(昭和58年胆沢町条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月16日条例第350号)
この条例は、平成18年7月4日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第357号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
附則(令和2年12月16日条例第47号)
この条例は、令和3年3月29日から施行する。
附則(令和4年2月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
福原農村公園 | 奥州市水沢字西田115番地5 |
堀ノ内親水公園 | 奥州市水沢字堀ノ内48番地 |
満倉農村公園 | 奥州市水沢佐倉河字中ノ目34番地2 |
高根農村公園 | 奥州市水沢真城字高根79番地 |
上島農村公園 | 奥州市水沢姉体町字中島70番地 |
姉体地区農村広場 | 奥州市水沢姉体町字宿8番地3 |
鶴城農村公園 | 奥州市水沢黒石町字鶴城57番地1 |
龍門の丘公園 | 奥州市水沢黒石町字大久保70番地1 |
江刺愛宕農村公園 | 奥州市江刺愛宕字金谷16番地1 |
田原農村公園 | 奥州市江刺田原字土公1番地4 |
藤里農村公園 | 奥州市江刺藤里字迎井沢258番地22 |
伊手農村公園 | 奥州市江刺伊手字西風54番地 |
米里農村公園 | 奥州市江刺米里字荒町75番地1 |
玉里農村公園 | 奥州市江刺玉里字青篠199番地2 |
梁川農村公園 | 奥州市江刺梁川字日ノ神83番地1 |
広瀬農村公園 | 奥州市江刺広瀬字柿ノ木443番地7 |
稲瀬農村公園 | 奥州市江刺稲瀬字十文字台249番地130 |
石関農村公園 | 奥州市江刺稲瀬字新田787番地 |
南前沢グリーンパーク | 奥州市前沢字高畑215番地 |
大桜農村公園 | 奥州市前沢字屋敷105番地 |
紫陽花ロード展望台 | 奥州市胆沢小山字台279番地1 |
鶴供養フラワー公園 | 奥州市胆沢小山字上白鳥川78番地2 |
蛸の手親水公園 | 奥州市胆沢小山字高縁堰下29番地9 |
南方親水公園 | 奥州市胆沢小山字下大谷地204番地 |
大畑平親水公園 | 奥州市胆沢小山字北大畑平917番地1 |
下笹森ふれあい広場 | 奥州市胆沢小山字尼沼3番地 |
子孫芽21パーク | 奥州市胆沢小山字駒込596番地 |
逆さ堰農村公園 | 奥州市胆沢小山字細入667番地 |
やっしょエコパーク | 奥州市胆沢小山字下白鳥川581番地 |
笹森親水公園 | 奥州市胆沢小山字附野196番地 |
上笹森農村公園 | 奥州市胆沢小山字北笹森202番地 |
原川親水広場 | 奥州市胆沢小山字細入630番地 |
いさわの郷体験公園 | 奥州市胆沢南都田字本木151番地 |
達者の里公園 | 奥州市胆沢南都田字大持26番地1 |
東田ふれあい広場 | 奥州市胆沢南都田字上戸553番地 |
胆沢農村広場 | 奥州市胆沢南都田字小十文字339番地1 |
角塚古墳公園 | 奥州市胆沢南都田字宇南田232番地 |
都鳥ふれあいパーク | 奥州市胆沢南都田字上広岡535番地 |
胆沢上愛宕農村公園 | 奥州市胆沢若柳字上愛宕156番地13 |
徳水園昭和の一里塚 | 奥州市胆沢若柳字上土橋45番地 |
大歩昭和の一里塚 | 奥州市胆沢若柳字堰袋100番地8 |
鹿合館跡公園 | 奥州市胆沢若柳字上鹿合115番地13 |
市野々番所跡公園 | 奥州市胆沢若柳字天沢52番地1 |
供養塚昭和の一里塚 | 奥州市胆沢若柳字一本松107番地 |
箸塚親水公園 | 奥州市胆沢若柳字箸塚181番地 |
横沢原農村公園 | 奥州市胆沢若柳字中横沢原84番地1 |
倉舘農村公園 | 奥州市胆沢若柳字倉舘400番地 |
新中香取農村公園 | 奥州市胆沢若柳字香取604番地 |
惣ノ町農村公園 | 奥州市胆沢若柳字袖ノ町275番地 |
新里農村公園 | 奥州市胆沢若柳字清水川523番地 |
別表第2(第6条、第7条関係)
名称 | 施設 | 使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料 | ||
胆沢農村広場 | テニスコート | 1面につき1時間までごとに | 児童及び生徒 | 110円 | 照明設備を使用するときは、1面につき30分までごとに330円を徴収する。この場合において、使用時間に30分未満の端数が生じた場合は、30分とする。 | |
一般 | 220円 | |||||
相撲場 | 貸切使用の場合(1時間までごとに) | 入場料を徴収しない場合 | 児童及び生徒 | 50円 | ||
一般 | 110円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 児童及び生徒 | 110円 | ||||
一般 | 220円 |
備考
1 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。
3 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。
4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。