○江刺自然活用総合管理施設条例

平成18年2月20日

条例第212号

(設置)

第1条 新鮮で豊かな農畜産物及び地域に継承されている豊富な農村文化を活用し、都市住民等との交流を深め、農業生産、観光及び物産との有機的連携による農村型リゾート化及び地域特産品のブランド化を図るため、江刺自然活用総合管理施設(以下「管理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江刺自然活用総合管理施設

奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内

(管理施設の管理)

第3条 管理施設の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(開館時間)

第4条 管理施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 3月1日から10月31日まで 午前9時30分から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後4時まで

(使用の許可)

第5条 管理施設の多目的ホールを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、管理施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、管理施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは管理施設からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 管理施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第12条 管理施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(2) 第5条第1項の許可を行うこと。

(3) 第5条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(4) 第5条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(5) 第6条の規定に基づき、第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは管理施設からの退去を命じること。

(6) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理施設の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号の行為を行おうするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第3号から第5号までのいずれかの行為を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市自然活用総合管理施設設置条例(平成6年江刺市条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

附属の設備の使用料

多目的ホール

1時間ごとに

3,000円

1 設備使用料

附属の設備を使用する場合においては、1件又は1式1時間ごとに1,000円の範囲内で市長が定める額を別に徴収する。

2 電気料

電気を使用する場合は、実費を基準として市長が定める額を別に徴収する。

江刺自然活用総合管理施設条例

平成18年2月20日 条例第212号

(平成30年4月1日施行)