○江刺自然活用総合管理施設条例施行規則

平成18年2月20日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、江刺自然活用総合管理施設条例(平成18年奥州市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、レストハウス多目的ホール使用(変更)許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の7日前までに市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者。以下第3条第4条第6条から第8条まで及び第10条において同じ。)に提出しなければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、レストハウス多目的ホール使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、レストハウス多目的ホールを使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。

(附属設備の使用料)

第5条 条例別表の規定による附属の設備の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、附属設備の使用料は、市長が指定する時期に納付しなければならない。

2 使用料は、納入通知書又は市長の指示に基づき、口座振込又は現金により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 国、県その他の公共団体及びそれらが設置する委員会等が農業農村の活性化等を目的として使用する場合

(2) 公共的団体が農業農村の活性化等を目的として講演会、研修会、展示会その他これらに類するものに使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 減免を受けようとする者は、レストハウス多目的ホール使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、レストハウス多目的ホール使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第6条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、レストハウス多目的ホール使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、レストハウス多目的ホール使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第9条 レストハウス多目的ホールにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市自然活用総合管理施設管理規則(平成6年江刺市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

テーブル

1台5時間ごとに

40円

いす

1脚5時間ごとに

30円

移動ステージ

1台5時間ごとに

100円

演台

1台5時間ごとに

100円

放送設備

1式1時間ごとに

500円

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江刺自然活用総合管理施設条例施行規則

平成18年2月20日 規則第193号

(平成18年2月20日施行)