○えさし郷土文化館条例

平成18年2月20日

条例第214号

(設置)

第1条 地域における豊かな自然、歴史的な郷土文化等の多様な資源を総合的に活用し、都市住民等との交流を通じ、地域の活性化を図るため、えさし郷土文化館(以下「郷土文化館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土文化館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

えさし郷土文化館

奥州市江刺岩谷堂字小名丸102番地1

(郷土文化館の管理)

第3条 郷土文化館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日)

第4条 郷土文化館の休館日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第5条 郷土文化館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 3月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後4時まで

(使用の許可)

第6条 郷土文化館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、郷土文化館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、郷土文化館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、郷土文化館の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは郷土文化館からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 郷土文化館の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第9条 市長は、郷土文化館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に郷土文化館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところ(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、第14条第3項の規定により定めた基準によるところ。次条において同じ。)により使用料(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第14条 郷土文化館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは郷土文化館からの退去を命じること。

(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、郷土文化館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号まで、第8号及び第9号の行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(えさし郷土文化館運営協議会)

第15条 郷土文化館に、えさし郷土文化館運営協議会を置く。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のえさし郷土文化館条例(平成11年江刺市条例第20号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

区分

個人入場料

(1人1回につき)

団体入場料

(1人1回につき)

大人

400円

300円

高校生

300円

200円

小・中学生

200円

150円

備考

1 団体入場料は、10人以上の団体について適用する。

2 特別な資料を展示した場合においては、その資料を観覧しようとするものに係る使用料の額は、この表に掲げる額に市長が別に定める額を加算した額とする。

えさし郷土文化館条例

平成18年2月20日 条例第214号

(令和4年4月1日施行)