○えさし郷土文化館条例施行規則
平成18年2月20日
規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、えさし郷土文化館条例(平成18年奥州市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、入場券の交付を市長に申し出なければならない。
2 物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、えさし郷土文化館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、市長が前条の入場券又は許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市と観光券契約を締結した者(以下「観光会社」という。)が発行する観光券の交付を受けて郷土文化館を使用しようとする者は、当該観光会社に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。
(1) 心身障害者及びその介護者 当該個人入場料の半額
(2) 修学旅行又は学校行事の遠足の引率者 全額
(3) 修学旅行又は学校行事の遠足の生徒児童 当該個人入場料の半額
(4) 郷土文化館の入場者を運送するバス、タクシー又はハイヤーの乗務員及び添乗員 全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上又は郷土文化館の運営上特に必要と認める場合 別に定める額
2 減免を受けようとする者は、えさし郷土文化館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、えさし郷土文化館使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、えさし郷土文化館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、えさし郷土文化館使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第8条 郷土文化館において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(えさし郷土文化館運営協議会)
第10条 条例第15条に規定するえさし郷土文化館運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の事項を協議する。
(1) 郷土文化館運営の基本的方針及び計画策定に関すること。
(2) 資料展示の企画及び実施に関すること。
(3) 文化財の保護及び保存に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、郷土文化館の運営上必要と認められること。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(読替え)
第11条 条例第3条の規定により郷土文化館の管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」とあり、「教育委員会」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のえさし郷土文化館条例施行規則(平成12年江刺市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月20日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。