○農村集落多目的共同利用施設白山中央会館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第204号

(趣旨)

第1条 この規則は、農村集落多目的共同利用施設白山中央会館条例(平成18年奥州市条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、白山中央会館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長(条例第3条の規定により指定管理者が農村集落多目的共同利用施設白山中央会館(以下「会館」という。)を管理する場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、白山中央会館使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、会館を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料(条例第8条第2項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、利用料金)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 減免を受けようとする者は、白山中央会館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、白山中央会館使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、白山中央会館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、白山中央会館使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第8条 会館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農村集落多目的共同利用施設白山中央会館条例施行規則(平成2年前沢町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

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農村集落多目的共同利用施設白山中央会館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第204号

(令和3年4月1日施行)