○新里地区振興会館条例

平成20年3月7日

条例第5号

(設置)

第1条 中山間地域における住民の相互の交流とコミュニケーションの醸成を図り、農業の振興と一体的な地域の活性化を推進するため、新里地区振興会館(以下「振興会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 振興会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新里地区振興会館

奥州市胆沢若柳字倉舘400番地

(振興会館の管理)

第3条 振興会館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(開館時間)

第4条 振興会館の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 振興会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、振興会館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、振興会館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、振興会館の管理上適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは振興会館からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 振興会館の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第8条 市長は、振興会館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に振興会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、振興会館において使用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定管理者が利用料金を収受する場合における前条の規定の適用については、同条中「別表に掲げる使用料」とあるのは、「指定管理者が定める利用料金」とする。

(使用料の減免)

第9条 市長(指定管理者に振興会館の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料(指定管理者に振興会館の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき、又はその使用を停止されたとき、若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第13条 振興会館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(2) 第5条第1項の許可を行うこと。

(3) 第5条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(4) 第5条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(5) 第6条の規定に基づき、第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは振興会館からの退去を命じること。

(6) 第8条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(7) 第9条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(8) 第10条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(9) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、振興会館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第3号から第5号までの行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第22条(胆沢水の郷未来館条例別表の改正規定を除く。)、第27条(上笹森交流館条例別表の改正規定を除く。)、第28条(小黒石自然体験交流館条例別表の改正規定を除く。)及び第29条(新里地区振興会館条例別表の改正規定を除く。)の規定は、平成24年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「集会施設等」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される集会施設等に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている集会施設等において、施行日以後に使用される集会施設等に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表(第7条、第8条関係)

使用区分

基本使用料

付加使用料

暖房

ガス

会議室

200円

100円


集会室

200円

100円


調理実習室

200円

100円

100円

加工室

200円

100円


備考

1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

新里地区振興会館条例

平成20年3月7日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)