○衣川いきいき交流館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第211号

(趣旨)

第1条 この規則は、衣川いきいき交流館条例(平成18年奥州市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、市長(条例第3条の規定により指定管理者が衣川いきいき交流館を管理する場合においては、指定管理者。第5条第1号及び第7条において同じ。)に申し出なければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。

(使用料の納付)

第3条 使用料(条例第9条第1項の規定に基づき、指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。以下この条において同じ。)は、許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、附属設備の使用料は、市長(条例第9条第1項の規定に基づき、指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。次項において同じ。)が指定する時期に納付しなければならない。

2 使用料は、納入通知書又は市長の指示に基づき、口座振込又は現金により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 国、県その他の公共団体及びそれらが設置する委員会等が使用する場合

(2) 公共的団体が広域の公益を目的として使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 減免を受けようとする者は、衣川いきいき交流館使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、衣川いきいき交流館使用料減免決定通知書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない利用により使用することができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(行為の禁止)

第6条 衣川いきいき交流館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第7条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成21年5月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

衣川いきいき交流館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第211号

(令和元年6月20日施行)