○衣川歴史ふれあい館条例施行規則
平成18年2月20日
規則第213号
(趣旨)
第1条 この規則は、衣川歴史ふれあい館条例(平成18年奥州市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、歴史ふれあい館使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、歴史ふれあい館を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。
(1) 国、県その他の公共団体及びそれらが設置する委員会等が使用する場合
(2) 公共的団体が広域の公益を目的として使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
2 減免を受けようとする者は、歴史ふれあい館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、歴史ふれあい館使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、歴史ふれあい館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、歴史ふれあい館使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第8条 歴史ふれあい館において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(衣川歴史ふれあい館運営委員会の組織)
第10条 条例第12条に規定する衣川歴史ふれあい館運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化団体関係者
(3) 農林業機関団体関係者
(4) 一般の市民
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の庶務は、歴史ふれあい館において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の歴史ふれあい館設置条例施行規則(平成7年衣川村規則第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月25日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。