○奥州市衣川食材供給施設条例
平成18年2月20日
条例第229号
(設置)
第1条 市内で生産される農産物の供給により、農林家の収入の安定を図るため、奥州市衣川食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市衣川食材供給施設 | 奥州市衣川古戸5番地3 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 感染症の疾病にかかっていると明らかに認められる者
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第5条 使用者は、奥州市行政財産使用料条例(平成18年奥州市条例第95号)に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の衣川村食材供給施設設置条例(平成8年衣川村条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。