○奥州市衣川食材供給施設条例施行規則
平成18年2月20日
規則第214号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市衣川食材供給施設条例(平成18年奥州市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設」とは、建物、構築物及びこれに附帯するもの(以下「施設等」という。)をいう。
(事業の方針)
第3条 施設等は、市の農業振興のため効率的に運営され、かつ、経理は健全でなければならない。
(種類)
第4条 この規則で規定する施設等の種類は、奥州市衣川食材供給施設とする。
(管理)
第5条 施設等の管理は、常に点検整備をし、最良の状態に保持しなければならない。
(帳簿)
第6条 施設等の管理の状況を明らかにするため、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 管理日誌(使用簿)
(2) 備品台帳
(3) 使用料収納簿
(4) その他必要な帳簿
(申請及び許可等)
第7条 施設等の使用に係る申請及び許可については、次の各号によるもののほか、奥州市行政財産の使用に関する規則(平成18年奥州市規則第72号)による申請及び許可とする。
ア 農業者及び農業者の組織する団体
イ 農業者が構成員の過半数を占める団体、法人等で、この施設を使用することによって、地域農業者の所得向上、雇用機会の増大が図られると認められるもの
(2) 使用者は、事業計画及び施設の利用計画等により、使用を明らかにしなければならない。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。