○奥州市衣川食材供給施設条例施行規則

平成18年2月20日

規則第214号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市衣川食材供給施設条例(平成18年奥州市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「施設」とは、建物、構築物及びこれに附帯するもの(以下「施設等」という。)をいう。

(事業の方針)

第3条 施設等は、市の農業振興のため効率的に運営され、かつ、経理は健全でなければならない。

(種類)

第4条 この規則で規定する施設等の種類は、奥州市衣川食材供給施設とする。

(管理)

第5条 施設等の管理は、常に点検整備をし、最良の状態に保持しなければならない。

(帳簿)

第6条 施設等の管理の状況を明らかにするため、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 管理日誌(使用簿)

(2) 備品台帳

(3) 使用料収納簿

(4) その他必要な帳簿

(申請及び許可等)

第7条 施設等の使用に係る申請及び許可については、次の各号によるもののほか、奥州市行政財産の使用に関する規則(平成18年奥州市規則第72号)による申請及び許可とする。

(1) 使用者は、奥州市民であることのほか、次のからまでのいずれかの条件に合うものでなければならない。

 農業者及び農業者の組織する団体

 農業者が構成員の過半数を占める団体、法人等で、この施設を使用することによって、地域農業者の所得向上、雇用機会の増大が図られると認められるもの

 その他及びに類するもの

(2) 使用者は、事業計画及び施設の利用計画等により、使用を明らかにしなければならない。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市衣川食材供給施設条例施行規則

平成18年2月20日 規則第214号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 業/第1節 農業施設
沿革情報
平成18年2月20日 規則第214号