○衣川民芸屋敷条例施行規則
平成18年2月20日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、衣川民芸屋敷条例(平成18年奥州市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、民芸屋敷の使用日数が1月当たり10日を超え、かつ、その使用が3月以上にわたる場合は、許可を受けようとする者と協議のうえ、次の事項を記載した書面をもってその使用を許可することができる。
(1) 使用する期間及び目的に関すること。
(2) 使用料及び使用中の費用負担に関すること。
(3) 使用中の施設の管理に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、民芸屋敷使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、民芸屋敷を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、附属設備の使用料は、市長が指定する時期に納付しなければならない。
2 使用料は、納入通知書又は市長の指示に基づき、口座振込又は現金により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。
(1) 国、県その他の公共団体及びそれらが設置する委員会等が使用する場合
(2) 公共的団体が広域の公益を目的として使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
2 減免を受けようとする者は、民芸屋敷使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、民芸屋敷使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第7ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、民芸屋敷使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、民芸屋敷使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第8条 民芸屋敷において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の衣川村民芸屋敷設置条例施行規則(平成14年衣川村規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。