○奥州市農畜蚕産業振興奨励事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第185号

(目的)

第1条 農業の選択的生産改良及び技術の向上を図るため、次条に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金交付対象及び補助額)

第2条 補助金交付の対象は、おおむね次に掲げる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)とし、補助金の額は、毎年度市長が別に定める。

(1) 農畜産物の生産改良及び指導に関する事業

(2) 種子更新の普及指導に関する事業

(3) 養蚕の普及指導に関する事業

(4) 農業機械化の推進に関する事業

(5) 草地造成用及び草地管理用の機械化推進に関する事業

(6) 病害虫防除の推進に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(事前協議)

第3条 補助事業者は、前条に定める事業を行う場合は、当該事業の計画(変更計画を含む。)について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(補助事業の内容の変更)

第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 同一事業主体に係る事業種目ごとに事業に要する経費の20パーセントを超える増減

(2) 事業実施主体の変更

(3) 事業種類若しくは事業種類の新設又は廃止

(4) 主要工事等の内容の変更、機械施設等の構造若しくは機能の変更又は機種等の変更

(5) 事業主体ごとの事業対象面積の20パーセントを超える増減

(申請の取下げ)

第5条 規則第8条の規定による取下げ期日は、補助金交付決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(前金払)

第6条 市長は、事業の遂行上必要と認めるときは、補助金の一部を前金払することができる。この場合において、補助事業者は、前金払を必要とする理由を付して市長に請求しなければならない。

(実施状況報告)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の11月30日現在における補助事業の実施状況を当該年度の12月10日までに市長に報告しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第8条 規則及びこの告示に定める提出書類、添付書類及び提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表(第8条関係)

条項

提出書類

提出部数

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

農畜蚕産業振興奨励事業補助金交付申請書

2部

第1号

別に定める日

1 事業計画書

2部

第2号

2 収支予算書

2部

第3号

規則第6条の規定による書類

農畜蚕産業振興奨励事業申請取下(変更、中止、廃止)承認申請書

2部

第4号

変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内

1 変更調書(変更の場合)

2部

第5号

2 市長が必要と認める書類

2部

適宜

規則第13条の規定による書類

農畜蚕産業振興奨励事業補助金交付請求書

2部

第6号

別に定める日

1 事業成績書

2部

第2号

2 収支精算書

2部

第3号

告示第6条の規定による書類

農畜蚕産業振興奨励事業補助金前金払請求書

2部

第7号

別に定める日

告示第7条の規定による書類

農畜蚕産業振興奨励事業実施状況報告書

2部

第8号

12月10日

備考

1 この表に掲げる書類以外の書類であっても、市長が必要と認めるときは、補助事業者に提出させることができる。

2 この表に掲げる様式以外の様式であっても、市長が適当と認めるものをもって提出することができる。

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奥州市農畜蚕産業振興奨励事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第185号

(平成22年6月4日施行)