○奥州市農畜蚕産業振興奨励事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第185号
(目的)
第1条 農業の選択的生産改良及び技術の向上を図るため、次条に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金交付対象及び補助額)
第2条 補助金交付の対象は、おおむね次に掲げる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)とし、補助金の額は、毎年度市長が別に定める。
(1) 農畜産物の生産改良及び指導に関する事業
(2) 種子更新の普及指導に関する事業
(3) 養蚕の普及指導に関する事業
(4) 農業機械化の推進に関する事業
(5) 草地造成用及び草地管理用の機械化推進に関する事業
(6) 病害虫防除の推進に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業
(事前協議)
第3条 補助事業者は、前条に定める事業を行う場合は、当該事業の計画(変更計画を含む。)について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(補助事業の内容の変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 同一事業主体に係る事業種目ごとに事業に要する経費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業種類若しくは事業種類の新設又は廃止
(4) 主要工事等の内容の変更、機械施設等の構造若しくは機能の変更又は機種等の変更
(5) 事業主体ごとの事業対象面積の20パーセントを超える増減
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条の規定による取下げ期日は、補助金交付決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第6条 市長は、事業の遂行上必要と認めるときは、補助金の一部を前金払することができる。この場合において、補助事業者は、前金払を必要とする理由を付して市長に請求しなければならない。
(実施状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の11月30日現在における補助事業の実施状況を当該年度の12月10日までに市長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第8条関係)
条項 | 提出書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 農畜蚕産業振興奨励事業補助金交付申請書 | 2部 | 第1号 | 別に定める日 |
1 事業計画書 | 2部 | 第2号 | ||
2 収支予算書 | 2部 | 第3号 | ||
規則第6条の規定による書類 | 農畜蚕産業振興奨励事業申請取下(変更、中止、廃止)承認申請書 | 2部 | 第4号 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
1 変更調書(変更の場合) | 2部 | 第5号 | ||
2 市長が必要と認める書類 | 2部 | 適宜 | ||
規則第13条の規定による書類 | 農畜蚕産業振興奨励事業補助金交付請求書 | 2部 | 第6号 | 別に定める日 |
1 事業成績書 | 2部 | 第2号 | ||
2 収支精算書 | 2部 | 第3号 | ||
告示第6条の規定による書類 | 農畜蚕産業振興奨励事業補助金前金払請求書 | 2部 | 第7号 | 別に定める日 |
告示第7条の規定による書類 | 農畜蚕産業振興奨励事業実施状況報告書 | 2部 | 第8号 | 12月10日 |
備考
1 この表に掲げる書類以外の書類であっても、市長が必要と認めるときは、補助事業者に提出させることができる。