○奥州市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成18年2月20日
規則第202号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成18年奥州市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により分担金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長へ届け出て指示を受けなければならない。
(帳簿の整理)
第6条 市長は、分担金の賦課徴収に関する帳票類、受益者台帳及び分担金賦課徴収台帳(様式第7号)を備えて整理しておかなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(平成14年前沢町規則第18号)又は衣川村土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成4年衣川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。