○奥州市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成18年2月20日

規則第202号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成18年奥州市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行申請)

第2条 条例第3条の規定による補助事業又は起債事業の適用を受けようとする被災農地等の所有者等は、農地農業用施設災害復旧事業施行申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受け取ったときは、遅滞なくその実態を調査し、当該申請の受理、不受理等の調査結果を農地農業用施設災害復旧事業施行調査結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により、当該申請者へ通知するものとする。

(取下げ)

第3条 前条第2項の規定に基づき受理の通知を受けた被災農地等の所有者等が条例第3条第2項による申請の取下げをしようとする場合は、結果通知書に記載された取下期限内に取下げを行わなければならない。

2 前項により申請の取下げをしようとする場合は、農地農業用施設災害復旧事業施行申請取下申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の徴収方法等)

第4条 市長は、条例第4条に規定する分担金の額が確定したときは、農地農業用施設災害復旧事業分担金確定通知書(様式第4号)により分担金の確定額、納入期限その他分担金納入に必要な事項を当該申請者へ通知し、徴収するものとする。

(減免及び徴収猶予)

第5条 条例第5条の規定により分担金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者は、農地農業用施設災害復旧事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受け取ったときは、遅滞なく実態を調査し、その結果を農地農業用施設災害復旧事業分担金減免(徴収猶予)許可(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により分担金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長へ届け出て指示を受けなければならない。

(帳簿の整理)

第6条 市長は、分担金の賦課徴収に関する帳票類、受益者台帳及び分担金賦課徴収台帳(様式第7号)を備えて整理しておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(平成14年前沢町規則第18号)又は衣川村土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成4年衣川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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奥州市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成18年2月20日 規則第202号

(平成18年2月20日施行)