○奥州市土地改良事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第173号
(目的)
第1条 農業の経営規模拡大と機械化農業の効率的推進を図るため、土地改良区及び市長が必要と認める団体が行う土地改良事業に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助率)
第2条 前条に規定する事業及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める事業については、この告示の規定による補助率及び補助額を超えて交付することができる。
事業名 | 補助率 | 摘要 |
農道(橋含む。)事業 | 総事業費の30%以内 | 総事業費は、上限100万円、下限30万円とする。ただし、次の場合は、補助対象外とする。 (1) 市の調査設計費補助を受けて行う事業 (2) 県費補助を受けて行う事業 (3) 2以上の事業を併せて行う場合他の1以上の事業 |
灌排水路事業 灌排溜池事業 灌排井堰事業 灌排頭首工事業 灌排樋門事業 灌排用排水機場事業 | 総事業費の30%以内 | |
暗渠排水事業 | 総事業費の30%以内 | |
客土事業 | 総事業費の30%以内 | |
団体営ほ場整備事業 | 総事業費の10%以内 | |
団体営かんがい排水事業 | 総事業費の30%以内 | |
団体営ため池等整備事業 | 総事業費の30%以内 | |
小規模土砂崩落防止事業 小規模土留擁壁事業 小規模土砂ダメ堰堤事業 | 総事業費の30%以内 |
(軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、当該事業量の10パーセントを超えない増減とする。
(申請の取下げ期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の決定通知を受領した日から15日以内とする。
別表(第5条関係)