○奥州市農業研修事業費補助金交付要綱
平成24年2月13日
告示第26号
(趣旨)
第1条 農業従事者の高齢化及び後継者不足が進む中、次代の農業を担う意欲を持ち、かつ、技術及び経営能力に優れた農業従事者の育成及び確保を図るため、農業技術を習得する研修に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、「就農」とは、主として農業により生計を営むことを目的に年間150日以上の農作業に従事すること又は農業を営む農事組合法人等において雇用されることをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者又は就農の時に市内に住所を有する予定の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)
(2) 3年以内に認定農業者を目指す農業者
(3) 3年以内に就農を目指す者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(補助金の交付対象研修)
第4条 補助金の交付対象となる研修は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国、県その他の公共団体の農業試験研究施設で実施する農業技術研修
(2) 農業教育を行っている教育研究施設で実施する農業技術研修
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた研修等
(1) 授業料、受講料及び教材費
(2) 研修のための施設までの旅行に要する費用
(3) 研修期間に要する家賃及び光熱水費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた費用
(就農の期限及び報告)
第6条 第3条第3号に規定する要件に該当することにより補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付対象となる研修を修了した日から1年以内に就農をしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 市長は、規則第16条第1項各号に規定するもののほか、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、研修の開始を著しく遅延し、又は研修を停止し、若しくは中止したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条、第9条関係)
備考 市長が必要と認めるときは、この表に掲げる書類以外の書類を提出させることができる。