○奥州市農業次世代人材投資資金交付要綱
平成24年9月27日
告示第212号
(趣旨)
第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、令和4年3月29日付け3経営第2613号農林水産事務次官依命通知による改正前の農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「旧実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付する。
(資金の区分)
第2条 資金の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営開始型
(2) 経営発展支援金(以下「支援金」という。)
(交付対象者等)
第3条 資金の交付の対象となる者並びに資金の額及び交付期間は、次の表の左欄に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ当該中欄及び右欄に掲げるとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 経営開始型の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等(青年等就農計画認定申請書(奥州市認定農業者等の認定に関する規則(平成18年奥州市規則第200号)に定める様式第3号をいう。)に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したものをいう。以下同じ。)に必要な書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、青年等就農計画等を承認し、その結果を申請した者に通知するものとする。
2 前項の審査に当たっては、奥州農業改良普及センター等の関係機関等及び旧実施要綱別記1第7の2(12)に基づき構築するサポート体制の関係者が申請した者の面接等を行うものとする。
(青年等就農計画等の変更)
第6条 前2条の規定は、青年等就農計画等を変更しようとする場合について準用する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(資金の交付)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、旧実施要綱別記1第7の2(4)に定めるところにより経営開始型を交付する。
2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、経営開始型交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認めるときは、旧実施要綱別記1第10に定めるところにより承認し、支援金を交付する。
(就農状況の報告等)
第9条 経営開始型交付対象者は、経営開始型の交付期間及びその期間終了後5年間(以下「報告対象期間」という。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月の間における就農状況を市長に報告しなければならない。
3 経営開始型交付対象者は、資金の交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
4 経営開始型交付対象者は、報告対象期間において、氏名、住所等を変更したときは、その変更した日から1月以内に住所等変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(就農状況等の確認)
第10条 市長は、前条第1項の規定による報告があったときは、旧実施要綱別記1第7の2(12)に基づき経営開始型交付対象者ごとに選任するサポートチーム、奥州農業改良普及センター等の関係機関及び岩手県知事が認定する指導農業士等の関係者(以下「関係機関等」という。)と協力し、青年等就農計画等に則して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要に応じて関係機関等と連携して適切な指導を行うものとする。
3 市長は、前条第5項の規定による就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認する。この場合において、市長は、当該届出を提出した経営開始型交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けた支援を行うものとする。
(経営開始型交付対象者の中間評価)
第11条 市長は、旧実施要綱別記1第7の2(6)に定めるところにより経営開始型交付対象者の中間評価を行う。
(交付の中止)
第12条 経営開始型交付対象者は、経営開始型の受給を中止しようとするときは、中止届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
3 市長は、第8条第2項の規定により支援金の交付を受けた者に対しては、経営開始4年目以降の経営開始型の交付を中止する。ただし、令和2年度までに市長の承認を受けた経営開始型交付対象者にあっては、交付3年目以降の経営開始型の交付を中止するものとする。
(交付の休止及び再開)
第13条 経営開始型交付対象者は、病気、妊娠又は出産、災害その他のやむを得ない理由により就農を休止しようとするときは、休止届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、経営開始型交付対象者から前項の規定による届出があった場合において、やむを得ないものと認められるときは、経営開始型の交付期間の範囲内において、原則として1年以内経営開始型の交付を休止する。この場合において、経営開始型交付対象者が妊娠若しくは出産(旧実施要綱別記1第5の2(2)イに規定する夫婦で共同経営する場合における妻に係るものを除く。)又は災害(以下「災害等」という。)により就農を休止する場合は、市長は、当該経営開始型交付対象者の経営開始型の交付期間を、その休止期間に相当する期間(一度の災害等につき3年を限度とする。)を限度として延長することができる。
4 市長は、経営開始型交付対象者から前項の規定による届出があった場合で、経営開始型交付対象者が適切に農業経営を行うことができると認められるときは、経営開始型の交付を再開する。
(経営開始型の返還)
第14条 経営開始型交付対象者は、旧実施要綱別記1第5の2(4)に定める要件に該当する場合は、当該要件に定めるところにより交付を受けた経営開始型を返還しなければならない。ただし、当該要件のうちア又はウに該当する場合であって、病気、災害その他のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは承認し、支援金の精算を行う。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成24年9月27日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第264号)
平成24年度分の給付金から適用する。
附則(平成28年6月23日告示第139号)
平成28年度分の給付金から適用する。
附則(平成29年5月15日告示第121号の2)
平成29年度分の資金から適用する。