○奥州市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年2月3日

規則第4号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、奥州市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(隊員)

第2条 法第9条第2項の規定により実施隊に奥州市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 法第9条第3項第2号の規定により市長が任命する者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する胆沢猟友会又は江刺猟友会(以下「猟友会」という。)の会員であって、鳥獣の捕獲等(法第4条第2項第4号に規定する捕獲等をいう。以下同じ。)及び保護に積極的に取り組むことが見込まれる者として所属する猟友会の会長が推薦するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 隊員(前項に規定する隊員に限る。次条から第6条までにおいて同じ。)は、非常勤の特別職とする。

(定数)

第3条 隊員の定数は、180人以内とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合の後任の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び解職)

第5条 隊員は、市内に住所を有しなくなったとき、又は猟友会の会員でなくなったときは、その職を失う。

2 市長は、隊員がその職務を行うことが困難となったとき、又は隊員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(職務)

第6条 隊員は、鳥獣の捕獲等を目的に、次に掲げる職務を行う。

(1) 有害鳥獣の捕獲等、駆除及び処分に関すること。

(2) 有害鳥獣の捕獲等の技術の向上及び捕獲等に寄与する人材の育成に関すること。

(3) 有害鳥獣による被害の防止及びその状況調査に関すること。

(4) 有害鳥獣の生息状況及び生息環境の調査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、有害鳥獣による被害防止対策に関すること。

(実施隊の編成等)

第7条 実施隊は、次に掲げる職をもって編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 1人

(3) 班長 必要な人数

(4) 班員 隊員の実数から前3号に定める人数を減じて得た人数

2 隊長、副隊長及び班長は、市長が指名するものとし、班員の班の所属は、隊長が定める。

3 隊長は、市長の指揮監督の下に隊員を統率し、職務を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、隊長の命を受け、班員を掌理し、職務に当たる。

6 班員は、班長の指示に従い、職務に当たる。

(被服の貸与等)

第8条 隊員には、被服を貸与するものとし、貸与被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 市長は、必要と認めるときは、別表の貸与期間を伸縮することができる。

3 被服の貸与を受けた隊員は、貸与被服を善良な管理と注意をもって使用しなければならない。

4 貸与期間が満了したとき、又は隊員が失職し、若しくは退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、貸与被服を直ちに返納しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)

2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(定数の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、令和5年度から令和7年度までに限り、隊員の定数は、220人以内とする。

(平成26年10月17日規則第39号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(令和4年11月15日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

数量

貸与期間

ベスト

1着

3年

奥州市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年2月3日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)