○奥州市火入れに関する条例施行規則
平成18年2月20日
規則第218号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市火入れに関する条例(平成18年奥州市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負又は委託の契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負又は委託の契約書の写し
2 前項の申請書には、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を明示しなければならない。
(火入許可証の返納)
第4条 火入の許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入れの通知)
第5条 火入者は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第6条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第7条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第8条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.3ヘクタールまでは6人以上
(2) 0.3ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき2人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、ノコギリ、ナタ、カマ、スコップ、火タタキ、チェンソー、水のう付手動ポンプ等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第9条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第10条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第11条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び奥州金ケ崎行政事務組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第12条 市長は、火入れの許可を行った場合は、消防長にその旨通知するものとする。
2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち合わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市森林火入れに関する条例施行規則(昭和60年水沢市規則第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年7月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。