○奥州市林業会館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第220号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市林業会館条例(平成18年奥州市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、林業会館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、林業会館使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(行為の禁止)

第4条 林業会館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第5条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

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奥州市林業会館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第220号

(平成18年2月20日施行)