○奥州市林業振興事業費補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第174号

(目的)

第1条 森林の有する国土の保全、水源のかん養、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能の維持及び増進を図るため、林業振興事業を行うものに対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象及び補助額は、次のとおりとする。

区分

交付対象

補助額

造林事業

岩手県の森林整備事業(以下「県整備事業」という。)により実施する森林整備に要する経費

県整備事業に要する経費で、岩手県により査定され、対象経費として認められた経費の10分の1以内の額

造林作業路整備事業

県整備事業により実施する作業路の整備に要する経費

県整備事業に要する経費で、岩手県により査定され、対象経費として認められた経費の10分の1以内の額

広葉樹育成対策事業

県整備事業により実施する広葉樹の植栽に要した経費

県整備事業に要する経費のうち苗木代の100分の17以内の額

松林転換促進事業

岩手県の森林病害虫等防除事業の対象とならない松林で、1施業地当たり0.1ヘクタール以上の松林の伐採及び整理等を実施し、跡地にアカマツ以外の樹種の造林する場合の伐採及び整理等に係る伐倒費、整理費、需用費、役務費、委託料、原材料費及び事業雑費

岩手県の森林病害虫等防除事業に係る要綱に定める補助額の10分の8以内の額

特用林産物生産促進事業

乾しいたけ生産に必要な散水、防風、被覆施設の整備に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内の額

種菌、穿孔機、ほだ木の購入に要する経費

当該事業に要する経費の3分の1(種菌)、2分の1(穿孔機)、1本につき20円以内の額(ほだ木)

(前金払)

第3条 市長は、事業遂行上必要と認めるときは、補助金の一部を前金払することができる。この場合において、補助事業者は、前金払を必要とする理由を付して市長に請求しなければならない。

(着手届)

第4条 補助事業者が補助事業に着手したときは、着手届を市長に提出しなければならない。

(完了届)

第5条 補助事業者が補助事業を完了したときは、速やかに市長に完了届を提出しなければならない。

(適用除外)

第6条 第2条に規定する造林事業、造林作業路整備事業及び広葉樹育成対策事業については、当該事業完了後に補助金の交付申請を行うものとし、前3条の規定は適用しない。この場合において、様式第1号中「を実施したい」とあるのは、「が完了した」とする。

(提出書類及び提出期日)

第7条 規則及びこの告示に定める提出書類及び提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成20年5月29日告示第124号)

平成20年度分の補助金から適用する。

別表(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

林業振興事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める日

(添付書類)


1 事業計画書

2 収支予算書

第2号

第3号

規則第6条の規定による書類

林業振興事業(変更、廃止)承認申請書

第4号

(添付書類)


1 変更調書(変更の場合)

第5号

規則第13条の規定による書類

林業振興事業費補助金交付請求書

第6号

(添付書類)


1 事業実績書

2 収支精算書

第2号

第3号

告示第3条の規定による書類

林業振興事業費補助金前金払請求書

第7号

告示第4条及び第5条の規定による書類

林業振興事業(着手、完了)

第8号

着手又は完了後速やかに

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奥州市林業振興事業費補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第174号

(平成20年5月29日施行)