○奥州市水沢牧野管理規則

平成18年2月20日

規則第224号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市水沢牧野条例(平成18年奥州市条例第242号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、奥州市水沢牧野(以下「市営牧野」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 市営牧野の使用は、次に定めるところによるものとする。

(1) 採草期間 毎年5月1日から10月31日まで

(2) 採草回数 同一地区について、年間5回以内で使用者が植生状況を勘案したうえで行う回数

(3) 採草量 10アール当たり生草換算で年間4,680キログラム以内

(許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、毎年3月31日までに、水沢牧野使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(許可書の交付等)

第4条 市長は、前条の申請があり許可を決定したときは、水沢牧野使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者は、水沢牧野使用請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(障害物の除去)

第5条 市営牧野の障害物及び悪害草の除去並びに病害虫の駆除については、発生の状況により使用者と協議のうえ、方法及び期間を定めて行う。

(追播)

第6条 市営牧野における草種の追播は、植生の状況を勘案し、草種追播時期及び追播量をその都度決定して行う。

(追肥)

第7条 市営牧野における追肥は、年間10アールにつき次の基準によって行う。ただし、植生の状況によって種類及び数量を変更することができる。

草地肥料

時期

尿素

溶燐

塩加

タンカル

早春

5キログラム

50キログラム

20キログラム

20キログラム

毎回刈取直後

3キログラム


10キログラム


(経費)

第8条 市営牧野の改良事業、維持管理及び更新に要する経費は、市費、補助金、寄附金及び使用料をもってこれに充てる。

(団体使用)

第9条 条例第5条第2号に該当する団体で団体使用の許可を受けたものは、条例及びこの規則に基づく市長の指示により使用し、管理しなければならない。

(損害の請求)

第10条 条例第11条に定める損害の請求額の算定は、使用者が使用によって得た利益と償却費を勘案して市長が行い、請求は、納入通知書によって行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市営高清水牧野管理規則(昭和36年水沢市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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奥州市水沢牧野管理規則

平成18年2月20日 規則第224号

(平成18年2月20日施行)