○奥州市水沢牧野管理規則
平成18年2月20日
規則第224号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市水沢牧野条例(平成18年奥州市条例第242号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、奥州市水沢牧野(以下「市営牧野」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 市営牧野の使用は、次に定めるところによるものとする。
(1) 採草期間 毎年5月1日から10月31日まで
(2) 採草回数 同一地区について、年間5回以内で使用者が植生状況を勘案したうえで行う回数
(3) 採草量 10アール当たり生草換算で年間4,680キログラム以内
(障害物の除去)
第5条 市営牧野の障害物及び悪害草の除去並びに病害虫の駆除については、発生の状況により使用者と協議のうえ、方法及び期間を定めて行う。
(追播)
第6条 市営牧野における草種の追播は、植生の状況を勘案し、草種追播時期及び追播量をその都度決定して行う。
(追肥)
第7条 市営牧野における追肥は、年間10アールにつき次の基準によって行う。ただし、植生の状況によって種類及び数量を変更することができる。
草地肥料 時期 | 尿素 | 溶燐 | 塩加 | タンカル |
早春 | 5キログラム | 50キログラム | 20キログラム | 20キログラム |
毎回刈取直後 | 3キログラム | 10キログラム |
(経費)
第8条 市営牧野の改良事業、維持管理及び更新に要する経費は、市費、補助金、寄附金及び使用料をもってこれに充てる。
(損害の請求)
第10条 条例第11条に定める損害の請求額の算定は、使用者が使用によって得た利益と償却費を勘案して市長が行い、請求は、納入通知書によって行う。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市営高清水牧野管理規則(昭和36年水沢市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。