○奥州市胆沢牧野条例
平成18年2月20日
条例第243号
(設置)
第1条 畜産の振興を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、奥州市胆沢牧野(以下「牧野」という。)を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 牧野の名称、位置及び面積は、別表第1のとおりとする。
(用途)
第3条 牧野において、牧草の生産供給並びに寄託による家畜の放牧及び飼養を行う面積は、次のとおりとする。
用途 | 面積 |
採草地 | 550,392平方メートル |
放牧地 | 1,018,172平方メートル |
附帯地 | 489,184平方メートル |
(放牧家畜の種類)
第4条 牧野に寄託による放牧及び飼養(以下「放牧」という。)する家畜は、乳用牛及び肉用牛その他市長が適当と認めた家畜とする。
(放牧期間等)
第5条 牧野における放牧期間、家畜の認容頭数及び放牧方法については、規則で定める。
2 草種及び草生の改良方法、有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項は、牧野使用計画により市長が定める。
(施設の種類及び内容)
第6条 牧野の施設の種類及び内容は、規則で定める。
(使用者の資格)
第7条 牧野を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人で家畜を飼育するもの
(2) 市内に事務所又は事業所を有する団体で家畜を飼育するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの
(放牧寄託の許可)
第8条 牧野に家畜の放牧を寄託しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 放牧寄託の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる牧野使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、学術及び試験研究その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納付)
第11条 使用料は、還付しない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(牧草の売払い)
第12条 市長は、採草地より生産される牧草を第7条各号のいずれかに該当するものに対し売り払うことができる。
(家畜に損害を生じた場合の責任)
第13条 寄託を受けた家畜に生じた損害については、市の責めに帰すべき理由に基づくものを除くほか、市は、その責めを負わない。
(損害賠償等)
第14条 市長は、牧野又は施設の使用者がこの条例に違反し、又は市長の指示に従わないで市に損害を及ぼしたときは、その賠償を請求することができる。
(運営委員会)
第15条 牧野の運営の基本的事項の審議を行うため、奥州市胆沢牧野運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第16条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者 5人以内
(2) 牧野使用者 5人以内
(3) 市内農業関係団体の代表者 3人以内
(4) 県出先機関の職員 2人以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定管理者による管理)
第17条 牧野の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第18条 牧野の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第5条の規定に基づき、放牧期間等を定めること。
(2) 第8条の規定に基づき、放牧寄託許可を行うこと。
(3) 第12条の規定に基づき、牧草の売払いを行うこと。
(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、牧野の管理に関すること。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理その他に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の胆沢町営牧野条例(昭和54年胆沢町条例第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月5日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用される奥州市胆沢牧野の使用料について適用し、同日前までに使用される奥州市胆沢牧野に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 面積 |
奥州市胆沢牧野 | 胆沢郡金ケ崎町西根和光858から864まで、867から869まで、872から883まで、885から888まで、890、892から894まで、896から904まで、906から908まで、910から918まで、923及び931の2 | 408,675平方メートル |
胆沢郡金ケ崎町永沢大森後69から154まで、156の2、157から168まで、171から176まで、179から212まで、218、220、221の1、221の2、257、261の1、262の1、304の1、305の1、305の2、306の1、307の1、308、309の1及び310の2 | 1,066,913平方メートル | |
胆沢郡金ケ崎町永栄中の又139、139の1、140、141から155まで、157から183まで、183の1、184から187まで、189から192まで、194から197及び216の7 | 582,160平方メートル |
別表第2(第9条関係)
牧野使用料
備考 月齢は、寄託のときの月齢とする。