○奥州市胆沢牧野管理規則

平成18年2月20日

規則第225号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市胆沢牧野条例(平成18年奥州市条例第243号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、奥州市胆沢牧野(以下「牧野」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(放牧期間等)

第2条 条例第5条第1項に規定する放牧期間、家畜の認容頭数及び放牧方法は、次のとおりとする。ただし、牧草の生育の状況によっては、調整できるものとする。

放牧期間

認容頭数(1日当たり)

放牧方法

放牧

5月1日から10月31日まで

300頭

輪換放牧

飼養

11月1日から翌年4月30日まで

250頭

牛舎飼養

(施設の種類及び内容)

第3条 条例第6条に規定する牧野の施設の種類及び内容は、次のとおりとする。

種類

内容

牧道

3,417メートル

給水施設

27箇所

管理舎

木造平屋建 1棟

格納庫

鉄骨平屋建 2棟

収納庫

鉄骨平屋建 1棟

避難舎

木造平屋建 2棟

牧柵

30,374メートル

牛舎

木造平屋建2棟

堆肥舎

木造平屋建6棟

(放牧家畜)

第4条 放牧できる家畜は、次の各号のいずれかに該当しない家畜とするものとする。

(1) 放牧に適さない悪癖を有する家畜

(2) 伝染病疾患又はその疑いのある家畜

(許可申請)

第5条 条例第8条により放牧寄託の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年市長が定める日までに放牧寄託許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には放牧の寄託をしようとする家畜の家畜共済加入調書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 申請者は、市内の農業協同組合を通じて申請する場合は、前項の規定にかかわらず放牧寄託一括許可申請書(様式第3号)に家畜共済加入調書(様式第4号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(家畜の検査)

第6条 申請者は、市長の指定する期間内及び場所において当該家畜の検査を受けなければならない。

(放牧寄託許可)

第7条 市長は、前条の検査に合格したときは、放牧の寄託を許可するものとする。

2 前項の許可は、放牧寄託許可証(様式第5号)を交付して行うものとする。

(減免の申請)

第8条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、牧野使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(牧草の売払い)

第9条 条例第12条に規定する採草地より生産される牧草は、次のとおり梱包するものとする。

区分

等級

単位

乾草

ロール

A級

210キログラム

B級

210キログラム

サイレージ

ラップロール大

A級

280キログラム

B級

280キログラム

C級

280キログラム

ラップロール中

A級

180キログラム

B級

180キログラム

2 牧草の売払いを受けた者は、牧草売払代金を納付しなければならない。

3 牧草売払代金の額は、第1項の表に掲げる区分及び等級に応じ、牧野の草種草生の状況、経済情勢等を勘案のうえ、実費を基準として市長が別に定めるものとする。

(使用料等の徴収方法)

第10条 使用料及び牧草売払代金は、納入通知書により納付しなければならない。

(家畜の受渡し)

第11条 寄託家畜の引受け及び引渡しは、牧野において行うものとする。

(使用者への指示)

第12条 市長は、牧野の合理的な使用及び寄託家畜の保護上必要があると認めるときは、放牧寄託許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して必要な指示を行うことができる。

2 使用者は、前項の指示があった場合は、特別な理由がない限りこれを拒んではならない。

(委員会の会長)

第13条 条例第15条の規定による委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、委員の互選により定めるものとする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第14条 委員会の会議は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、農林部農政課において処理する。

(備付帳簿等)

第16条 市長は、次に掲げる帳簿等を備え置くものとする。

(1) 放牧寄託家畜台帳(様式第7号)

(2) 放牧管理日誌(様式第8号)

(3) 作業機械等稼動日誌(様式第9号)

(4) 牧野使用料徴収簿(様式第10号)

(5) 牧草受払簿(様式第11号)

(6) 牧草売払代金徴収簿(様式第12号)

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な帳簿等

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の胆沢町営牧野管理運営規則(昭和54年胆沢町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市胆沢牧野管理規則

平成18年2月20日 規則第225号

(平成29年12月21日施行)