○奥州市畜産振興対策事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第187号
(目的)
第1条 畜産の活性化による農業の体質強化を図るため、岩手ふるさと農業協同組合、岩手江刺農業協同組合、岩手県中央酪農業協同組合又は岩手県畜産農業協同組合(以下「補助事業者」という。)が奥州市畜産振興対策事業(以下「事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の区分、内容及び経費並びにこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
(補助事業の内容の変更)
第3条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、同一補助事業者に係る別表第1の事業別に当該事業に要する経費の20パーセントを超える増減の変更以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第5条 市長は、事業の遂行上必要と認めるときは、補助金の一部を前金払することができる。この場合において、補助事業者は、奥州市畜産振興対策事業補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、別表第2に掲げる書類以外であっても必要と認めるときは、補助事業者に必要な書類を提出させることができる。
附則(平成20年3月28日告示第65号)
平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年3月29日告示第59号)
平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月13日告示第138号の2)
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年3月29日告示第93号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 内容 | 対象経費 | 補助額 |
繁殖基盤強化事業 | 既存の生産基盤を強化するため、市内の和牛繁殖農家が補助事業者の事業計画に基づき、岩手県基幹種雄牛産子を自家保留し、又は導入した結果、事業実施年度の4月1日時点での飼養頭数と同数となる場合 | 黒毛和種繁殖雌牛の自家保留又は導入に要する経費 | 対象経費に10パーセントを乗じた額以内で、1頭当たり60,000円を上限とする。 |
既存の生産基盤を拡大するため、市内の和牛繁殖農家が補助事業者の事業計画に基づき、岩手県基幹種雄牛産子を自家保留し、又は導入した結果、事業実施年度の4月1日時点での飼養頭数に対して、1頭以上増頭となる場合 | 黒毛和種繁殖雌牛の自家保留又は導入に要する経費 | 対象経費に10パーセントを乗じ、40,000円を加えた額以内で、1頭当たり100,000円を上限とする。 | |
管内導入肥育体制構築事業 | 市内の和牛肥育農家が補助事業者の事業計画に基づき、市内産の岩手県有種雄牛産子を導入する場合 | 黒毛和種肥育素牛の導入に要する経費 | 対象経費に7.5パーセントを乗じた額以内で、1頭当たり50,000円を上限とする。 |
優良乳用雌牛導入推進事業 | 市内の酪農家が補助事業者の事業計画に基づき、優良乳用雌牛を導入する場合 | 優良乳用雌牛の導入に要する経費 | 対象経費の20パーセントに2分の1を乗じた額以内で、1頭当たり50,000円を上限とする。 |
放牧推進対策事業 | 市内の家畜飼養者が補助事業者の事業計画に基づき、市内の公共牧場等を利用する場合 | 市内公共牧場及びキャトルセンターの利用に要する経費 | 対象経費の25パーセントに2分の1を乗じた額以内で、1頭当たり日額200円を上限とする。 |
酪農生産基盤強化支援対策事業 | 市内の酪農家が補助事業者の事業計画に基づき、妊娠関連糖たんぱく検査を利用する場合 | 妊娠関連糖たんぱく検査に要する経費 | 対象経費に25パーセントを乗じた額以内で、1回当たり300円を上限とする。 |
別表第2(第6条関係)