○奥州市伝統産業会館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第230号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市伝統産業会館条例(平成18年奥州市条例第249号。以下「条例」という。)の規定により奥州市伝統産業会館(以下「会館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(撮影、模写)

第2条 条例第13条の規定により会館内の資料を撮影し、模写し、若しくは模造し、又は貸出しを受けようとする者は、資料撮影等許可申請書(様式第1号)又は資料貸出許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、市長は、内容を審査のうえ資料撮影等許可書(様式第3号)又は資料貸出許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(観覧料の免除)

第3条 条例第10条の規定により観覧料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体又は公共的団体が主催する事業で、市又は奥州市教育委員会が共催し、又は後援する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合

2 観覧料の免除を受けようとする者は、観覧料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(管理)

第4条 市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する場合にあっては、指定管理者)は、会館の管理運営の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市伝統産業会館設置条例施行規則(昭和61年水沢市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月28日規則第46号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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奥州市伝統産業会館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第230号

(平成25年4月1日施行)