○奥州市道の駅交流館条例
平成18年2月20日
条例第250号
(設置)
第1条 地域住民等の交流、地域地場産品等の展示又は開発及び旅行者に対する観光情報等の提供の場とするため、奥州市道の駅交流館(以下「交流館」という。)を設置する
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市道の駅交流館 | 奥州市水沢姉体町字石川原51番地3 |
(交流館の管理)
第3条 交流館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 交流館は、無休とする。ただし、市長が交流館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 交流館の全部又は一部を借り切って使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流館の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 交流館の管理上必要があると認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、冷暖房設備を使用するときは、実費を基準として市長が定める額を加算する。
(1) 使用時間が4時間以下の場合は、1回につき550円
(2) 使用時間が4時間を超える場合は、1回につき1,100円
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第14条 交流館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に休館すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理に関すること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市道の駅交流館条例(平成8年水沢市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。