○奥州市道の駅交流館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第231号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市道の駅交流館条例(平成18年奥州市条例第250号。以下「条例」という。)に基づき、奥州市道の駅交流館(以下「交流館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、奥州市道の駅交流館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長(条例第3条の規定により指定管理者が交流館を管理する場合にあっては、指定管理者。次条第4条及び第8条において同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、交流館の管理上支障がないと認めるときは、奥州市道の駅交流館使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 交流館を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用した備品及び設備は、原状に復して整理すること。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 使用した場所は、清掃すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第4条の2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催する事業で使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、奥州市道の駅交流館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、奥州市道の駅交流館使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第7条 交流館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 他人に迷惑をかけること。

(3) 指定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。

(4) 前3号に掲げる行為のほか、交流館の管理運営に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第8条 施設又は備品を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市道の駅交流館条例施行規則(平成8年水沢市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

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奥州市道の駅交流館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第231号

(令和3年4月1日施行)