○川原町多目的広場条例施行規則

平成18年2月20日

規則第237号

(趣旨)

第1条 この規則は、川原町多目的広場条例(平成18年奥州市条例第255号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、多目的広場使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を、使用しようとする7日前までに市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者。以下第4条から第8条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、多目的広場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、同一申請者の広場使用期間については、引き続き6日を超えない範囲内において許可するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更申請等)

第4条 川原町多目的広場(以下「広場」という。)の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、多目的広場使用変更許可申請書(様式第3号)を、使用しようとする3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、多目的広場使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 前項の減免を受けようとする者は、許可申請書を提出する際、併せて多目的広場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、多目的広場使用料減免決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第6条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、多目的広場使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、多目的広場使用料還付決定通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、速やかに市長に届出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市多目的広場設置条例施行規則(平成6年江刺市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

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川原町多目的広場条例施行規則

平成18年2月20日 規則第237号

(令和3年4月1日施行)