○奥州市体育センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市体育センター条例(平成18年奥州市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、体育センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(使用の変更及び取消し)
第4条 センターの使用者が使用内容の変更又は使用の取消しをしようとするときは、センター使用変更(取消し)許可申請書(様式第3号)を使用日の前日までに使用許可書を添えて市長に提出し承認を得なければならない。
(使用料の納付)
第4条の2 使用料(条例第8条第2項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、利用料金)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、体育センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、体育センター使用料減免決定通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、体育センター使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、体育センター使用料還付決定通知書(様式第7号)を使用者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可なく施設内にはり紙をし、又はピン及びくぎ類を打たないこと。
(3) 許可なくセンター内及び構内(センターの敷地として使用している区域をいう。)において、物品を販売し、又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。
(4) 使用許可を受けない器具及び備品を使用しないこと。
(5) センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の職員の指示に従うこと。
(施設等の汚損等の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、破損し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の届出及び点検)
第9条 使用者は、センターの使用を終了したときは、遅滞なく施設の職員に届け出てその点検を受け、引継ぎをしなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市体育センター条例施行規則(平成2年江刺市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2~24 略
附則(平成27年3月12日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。