○前沢勤労者研修センター条例施行規則

平成18年2月20日

規則第244号

(趣旨)

第1条 この規則は、前沢勤労者研修センター条例(平成18年奥州市条例第261号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、前沢勤労者研修センター使用(使用変更)許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長(条例第3条の規定により前沢勤労者研修センター(以下「センター」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、前沢勤労者研修センター使用許可書(別記様式。以下「許可書」という。)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、センターを使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第4条の2 使用料(条例第10条第1項の規定に基づき指定管理者に利用料金を収受させる場合にあっては、利用料金。以下同じ。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を記載しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、許可書を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の場合とする。

(1) 条例第8条第2項の規定に基づき市長が使用の許可を取り消した場合

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合

(施設等の損傷等の届け出)

第7条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の前沢町勤労者研修センター条例施行規則(平成13年前沢町規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(奥州市集会施設等使用料減免規則の一部改正)

2 奥州市集会施設等使用料減免規則(平成24年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

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前沢勤労者研修センター条例施行規則

平成18年2月20日 規則第244号

(令和3年4月1日施行)