○衣川下請等施設条例

平成18年2月20日

条例第267号

(設置)

第1条 市民の就業の場を確保し、住民生活の安定を推進するため、奥州市衣川下請等共同作業施設(以下「作業施設」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 作業施設の名称、位置、棟数、床面積及び建設年度は、次のとおりとする。

名称

位置

棟数

床面積

建設年度

奥州市衣川下請等共同作業施設


平方メートル


奥州市衣川九輪堂38番地2

1

369.331

昭和58年度

奥州市衣川池田65番地1

1

675.890

昭和58年度

奥州市衣川池田65番地1

1

182.182

昭和60年度

奥州市衣川九輪堂39番地1

奥州市衣川九輪堂38番地2

1

1,501.650

平成13年度

(使用の許可)

第3条 作業施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、作業施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、作業施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 作業施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、作業施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは作業施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 作業施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第5条 使用料は、使用者から奥州市行政財産使用料条例(平成18年奥州市条例第95号)により徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第4条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の衣川村下請等共同作業施設条例(昭和58年衣川村条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

衣川下請等施設条例

平成18年2月20日 条例第267号

(平成30年4月1日施行)