○衣川下請等施設条例施行規則

平成18年2月20日

規則第249号

(趣旨)

第1条 この規則は、衣川下請等施設条例(平成18年奥州市条例第267号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 奥州市衣川下請等共同作業施設(以下「作業施設」という。)の管理については、市長が委嘱した管理人により常に点検整備を行い、最良の状態に保持しなければならない。

(帳簿)

第3条 作業施設の管理の状況を明らかにするため、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 管理日誌(使用簿)

(2) 物品購入決済簿及び備品台帳

(3) 使用料収納簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、衣川下請等共同作業施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、許可をしたときは、衣川下請等共同作業施設使用許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 作業施設が災害等により被害を受けた場合 当該被害の状況に応じ、市長がその都度認めた額

(2) 作業施設の使用者の責めによらない事由により、作業施設を使用することができなかった場合 当該使用することができなかった期間に相当する使用料の額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき 市長が認めた額

2 減免を受けようとする者は、衣川下請等共同作業施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、衣川下請等共同作業施設使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条の規定による還付を受けようとする者は、衣川下請等共同作業施設使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付を決定したときは、衣川下請等共同作業施設使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第8条 作業施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の衣川村下請等共同作業施設管理規則(昭和58年衣川村規則第2―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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衣川下請等施設条例施行規則

平成18年2月20日 規則第249号

(平成28年4月1日施行)