○衣川下請等施設条例施行規則
平成18年2月20日
規則第249号
(趣旨)
第1条 この規則は、衣川下請等施設条例(平成18年奥州市条例第267号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 奥州市衣川下請等共同作業施設(以下「作業施設」という。)の管理については、市長が委嘱した管理人により常に点検整備を行い、最良の状態に保持しなければならない。
(帳簿)
第3条 作業施設の管理の状況を明らかにするため、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 管理日誌(使用簿)
(2) 物品購入決済簿及び備品台帳
(3) 使用料収納簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(許可書の交付)
第5条 市長は、許可をしたときは、衣川下請等共同作業施設使用許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(1) 作業施設が災害等により被害を受けた場合 当該被害の状況に応じ、市長がその都度認めた額
(2) 作業施設の使用者の責めによらない事由により、作業施設を使用することができなかった場合 当該使用することができなかった期間に相当する使用料の額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき 市長が認めた額
2 減免を受けようとする者は、衣川下請等共同作業施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、衣川下請等共同作業施設使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
2 市長は、還付を決定したときは、衣川下請等共同作業施設使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第8条 作業施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の衣川村下請等共同作業施設管理規則(昭和58年衣川村規則第2―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。