○奥州市企業立地奨励課税免除規則

平成18年2月20日

規則第227号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市企業立地奨励条例(平成18年奥州市条例第246号。以下「条例」という。)第4条に規定する固定資産税の課税免除の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業指定)

第2条 条例第2条第2号に規定する市長がこの条例の目的を達成するために必要と認める事業の用に供される施設とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。

(1) 条例第2条第2号に規定する製造業の用に供される福利厚生施設、管理施設その他当該事業活動に付随する施設

(2) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の道路貨物運送業(中分類44)、こん包業(小分類484)及び卸売業(中分類50から55まで)の用に直接供される施設並びに当該事業の用に供される福利厚生施設、管理施設その他当該事業活動に付随する施設

(申請手続)

第3条 条例第6条に規定する申請を行う者は、次に定める日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第1号の場合において、期限までに申請することが困難と認められる場合は、当該申請期限を1月延長することができる。

(1) 初年度分 所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項又は法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項(一の事業計画のもとに新設し、又は増設した工業生産等の設備の取得が異なる年又は事業年度にわたる場合においては、当該設備が一連の製造等の工程をなすものである場合には、当該設備の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても当該設備の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年)の規定による申告書の提出期限の日

(2) 第2年度以後の年度分 翌年の1月末日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直前のこれら以外の日)

2 前項に規定する申請においては、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第3号から第10号まで及び第13号に掲げる書類の提出は、課税免除を受けようとする初年度に限るものとする。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては事業主の住民票の写し

(2) 定款(法人の場合に限る。)

(3) 位置図

(4) 土地の取得の明細書及び図面

(5) 事業所全体の平面見取図

(6) 建物平面図

(7) 機械等の配置図

(8) 当該事業所の新設又は増設事業の計画及び実績の概要

(9) 月別事業種別従業員数

(10) 従業員名簿

(11) 直近1期分の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書

(12) 財産目録

(13) 土地売買契約書の写し

(14) 法人にあっては法人の概要書、個人にあっては事業の概要書

(15) 法人にあっては減価償却資産の償却額の計算に関する明細書、個人にあっては減価償却資産の償却費の額の計算に関する細目

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(課税免除の決定等)

第4条 市長は、申請書を受理し、課税免除の可否を決定したときは、速やかに固定資産税課税免除決定(不決定)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(事業の廃止又は休止の届出)

第5条 前条の固定資産税課税免除決定通知書を受けた者は、当該課税免除に係る事業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日後10日以内に事業廃止(休止)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農村地域工業等導入促進法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成元年前沢町規則第3号)、農村地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(昭和63年胆沢町規則第19号)、農村地域工業等導入促進法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成3年衣川村規則第9号)、水沢市工場設置奨励条例施行規則(昭和57年水沢市規則第22号)、江刺市工場設置奨励条例施行規則(平成15年規則第29号)、工場設置奨励金交付条例施行規則(平成元年前沢町規則第8号)、水沢市工場等施設整備奨励条例施行規則(平成15年水沢市規則第7号)、江刺市企業立地奨励条例(平成10年江刺市条例第13号)、工場設置奨励金交付条例の特例に関する条例施行規則(平成元年前沢町規則第24号)又は企業立地奨励条例施行規則(昭和63年胆沢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

奥州市企業立地奨励課税免除規則

平成18年2月20日 規則第227号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第227号
平成19年12月18日 規則第55号
平成20年6月30日 規則第37号
平成21年2月25日 規則第2号