○奥州市企業立地奨励工業用水補給金規則

平成20年6月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市企業立地奨励条例(平成18年奥州市条例第246号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する工場等が製造加工用として使用する一般用の水道(以下「工業用水」という。)に係る従量料金に対する補給金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補給金の対象者)

第2条 補給金の対象者(以下「対象者」という。)は、条例第3条第2項に規定する指定区域に工場等を有し、又は新設等をした者のうち、概ね日量100立方メートル以上の工業用水を使用するものとする。

(補給金の額)

第3条 補給金の額は、対象者が工業用水として使用した水量に対して算定される奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)第4条第2号の表に規定する一般用の従量料金から当該水量に対し1立方メートル当たり55円として算定する額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額を差し引いた額とする。

(補給金の交付)

第4条 補給金の交付は、市長が対象者との間で締結する補給金の交付に関する契約(以下「補給金交付契約」という。)により行うものとする。

(契約の申出)

第5条 対象者は、補給金交付契約を締結しようとする場合は、奥州市企業立地奨励工業用水補給金契約申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(契約の締結)

第6条 市長は、前条の申出を受けたときは、速やかに所要の審査を行い、適当と認めるときは、対象者と補給金交付契約を締結するものとする。

(補給金の返還等)

第7条 市長は、前条の契約を締結した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付すべき補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補給金の対象となる事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

(3) この規則の規定又は当該契約事項に違反したとき。

(報告及び調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補給金の交付を受けた者に対し、補給に係る報告を求め、又は当該補給金に関する帳簿、書類等を調査することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、奥州市水道事業料金条例及び奥州市簡易水道事業料金条例の一部を改正する条例(平成20年奥州市条例第25号)による改正前の奥州市水道事業料金条例第8条第3項の規定により市長が別に定める従量料金の適用を受けている企業は、対象者とみなす。

(奥州市財務規則の一部改正)

3 奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成27年3月30日規則第16号)

この規則は、告示の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成27年4月の定例日(奥州市水道事業料金条例(平成18年条例第301号)第2条第4号に規定する定例日をいう。)に計量した給水量を用いて算定する補給金の額から適用する。

(平成30年3月22日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和6年4月の定例日(奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)第2条第4号に規定する定例日をいう。)に計量した給水量を用いて算定する補給金の額から適用する。

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奥州市企業立地奨励工業用水補給金規則

平成20年6月30日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)