○奥州市水道事業料金条例
平成18年2月20日
条例第301号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号。以下「給水条例」という。)その他法令に定めがあるもののほか、奥州市の水道事業の給水等において使用者が支払う料金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浴場営業用 公衆浴場法施行条例(昭和35年岩手県条例第58号)第1条の2第1項に規定する一般公衆浴場に水道を使用するものをいう。
(2) 臨時用 工事用等で臨時に水道を使用するものをいう。
(3) 一般用 浴場営業用及び臨時用以外に水道を使用するものをいう。
(4) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。ただし、その日以外の日に給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止した場合にあっては、その使用を開始し、中止し、又は廃止した日をいう。
(5) 1月 定例日から次の定例日までの期間をいう。
(料金の支払義務)
第3条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯してその責めを負うものとする。
(1) 基本料金
メーターの口径 | 基本料金の額(1月につき) |
13ミリメートル | 1,000円 |
20ミリメートル | 1,050円 |
25ミリメートル | 1,350円 |
30ミリメートル | 2,300円 |
40ミリメートル | 3,400円 |
50ミリメートル | 6,300円 |
75ミリメートル | 12,100円 |
100ミリメートル | 22,000円 |
(2) 従量料金
用途区分 | 給水量 | 従量料金の額(1立方メートルにつき) |
一般用 | 10立方メートル以下の分 | 100円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 200円 | |
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 230円 | |
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 250円 | |
50立方メートルを超える分 | 260円 | |
浴場営業用 | 300立方メートル以下の分 | 100円 |
300立方メートルを超える分 | 200円 | |
臨時用 | 320円 |
(私設消火栓の料金)
第5条 前条の規定にかかわらず、私設消火栓を消防訓練のため使用した場合の料金は、1消火栓につき1回の放水10分間又はその端数ごとに1,200円(メーターの口径が50ミリメートル以上のときは1,900円)として算定した額に消費税等相当額を加算した額とする。
(従量料金の算定)
第6条 従量料金は、毎月の定例日に給水量を計量し、その給水量により算定する。
(使用水量及び用途の認定)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を別に認定するものとする。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
2 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、使用者の申出があり必要と認められるときは、市長が各世帯の給水量を別に認定するものとする。
(料金の算定の特例)
第8条 1月の中途においてメーターの口径等に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い口径等の料率により算出する。ただし、その使用日数が等しいときは、変更後の料率により算出する。
(臨時用の概算料金の前納)
第9条 市長は、臨時用の料金について、予定使用水量に相当する概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、当該水道の使用の中止又は廃止の届出のときに精算するものとする。ただし、届出がない場合であっても、市長が使用中止の状態にあると認めるときは、これを精算するものとする。
(料金の徴収方法及び納期限)
第10条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 料金の納期限は、納入通知書の発送日の属する月の末日とする。
3 前項に規定する納期限が奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日に当たるときは、当該休日の翌日を当該納期限とする。
(手数料)
第11条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
種類 | 金額(1件につき) | |
法第16条の2第1項の規定による工事事業者指定手数料 | 2万円 | |
法第25条の3の2第1項の規定による工事事業者指定更新手数料 | 1万円 | |
給水条例第6条第2項の規定による設計審査手数料 | 新設(分岐口径が25ミリメートル以下のもの) | 3,000円 |
新設(分岐口径が30ミリメートル以上のもの) | 5,000円 | |
改造、修繕 | 3,000円 | |
撤去 | 2,000円 | |
給水条例第6条第2項の規定による完了検査手数料(写真検査の場合) | 2,000円 | |
給水条例第6条第2項の規定による完了検査手数料(写真検査以外の場合) | 新設(分岐口径が25ミリメートル以下のもの) | 3,000円 |
新設(分岐口径が30ミリメートル以上のもの) | 5,000円 | |
改造、修繕 | 3,000円 | |
撤去 | 2,000円 | |
給水条例第6条第2項の規定による中間検査手数料 | 分岐口径が25ミリメートル以下のもの | 6,000円 |
分岐口径が30ミリメートル以上のもの | 1万2,000円 | |
給水条例第27条第2項ただし書の規定による確認検査手数料 | 4,000円 | |
給水装置工事竣工図面等の写しの交付手数料 | 300円 | |
証明手数料 | 300円 | |
督促手数料 |
2 前項の手数料(督促手数料を除く。)は、申請等の際又は交付の際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の事由により申請等を受理できない場合は、手数料を還付する。
(分岐負担金)
第12条 分岐負担金は、給水管の分岐又は増径(既設の給水管の分岐口径の増大を伴うものをいう。以下同じ。)を行う者から徴収する。
(1) 分岐の場合 給水管の分岐口径に応じ、次の表に定める額
給水管の分岐口径 | 分岐負担金 |
20ミリメートル以下 | 39,091円 |
25ミリメートル | 66,364円 |
30ミリメートル | 105,455円 |
40ミリメートル | 219,091円 |
50ミリメートル | 382,728円 |
75ミリメートル | 1,064,546円 |
100ミリメートル | 2,187,273円 |
150ミリメートル | 6,027,273円 |
150ミリメートルを超えるもの | 市長が定める額 |
(2) 増径の場合 既設の給水管の分岐口径と増径後の給水管の分岐口径にそれぞれ対応する前号の表に掲げる分岐負担金の額の差額に相当する額
3 分岐負担金は、給水条例第4条第1項の規定による承認と同時に納入通知書により納入しなければならない。
4 既納の分岐負担金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(料金等の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例の規定により納付すべき料金、手数料又は分岐負担金を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第14条 この条例の規定により納付すべき料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
第15条 詐欺その他不正の行為によって、この条例の規定により納付すべき料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料をに処する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年4月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに、この条例による改正前の奥州市水道事業料金条例又は奥州市簡易水道事業料金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(奥州市汚水処理施設条例の一部改正)
3 奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成20年6月30日条例第32号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成27年4月の定例日(改正後の第2条に規定する定例日をいう。)に計量した給水量を用いて算定する料金から適用する。
附則(令和4年2月2日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の奥州市水道事業料金条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後申請等がなされた事務に係る手数料について適用し、同日前に申請等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月11日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、令和6年4月の定例日に計量した給水量を用いて算定する水道料金から適用する。
3 改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった給水装置工事から適用し、同日前に申込みのあった給水装置工事については、なお従前の例による。