○奥州市中小企業融資あっせん条例施行規則
平成18年2月20日
規則第228号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市中小企業融資あっせん条例(平成18年奥州市条例第247号。以下「条例」という。)の規定により、中小企業融資あっせんに関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の任務)
第2条 奥州市融資あっせん審査会(以下「審査会」という。)は、市長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1) 融資あっせんの適否に関する事項
(2) 融資枠、貸付利率、利子補給率その他融資制度に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、委員11人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 融資機関の役員又は職員
(2) 商工団体の役員又は職員
(3) 協会の役員又は職員
(4) 市の職員
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、融資機関及び商工団体の役員又は職員の出席を求めることができる。
5 委員は、自己又は同居の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があるときは、その会議に出席し発言することができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、商工観光部企業振興課において処理する。
(1) 岩手県内に1年以上居住していること。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。
(2) 市町村税を完納していること。
(3) 融資に係る債務の全部を代位弁済することができる資力があると認められること。
(融資機関)
第8条 条例第2条第6号に規定する融資機関は、次のとおりとする。
(1) 株式会社岩手銀行の市内にある支店
(2) 株式会社北日本銀行の市内にある支店
(3) 株式会社東北銀行の市内にある支店
(4) 水沢信用金庫の本店及び市内にある支店
(2) 申請者の直近2期分の決算書(運転資金、設備資金及び併用資金の場合)
(3) 申請者の個人情報の取扱いに係る同意書
(4) 連帯保証人の納税証明書等(連帯保証人の住所が市内の場合にあっては、その者の個人情報の取扱いに係る同意書)
(5) 許認可、資格、免許等の写し(申請者の営む事業が許認可、資格、免許等を要する業種の場合)
(6) 見積書、設計図等の写し(融資金の使途が設備資金又は併用資金の場合)
(7) 定款、登記事項証明書(申請者が法人事業者の場合)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 商工団体は、前項の書類を受理したときは、所要の調査及び経営面からの指導を行い、審査調書に意見を付記したうえで、融資機関に回付するものとする。
3 融資機関は、当該融資機関の定めるところにより申請者に関する信用調査その他の必要な調査を行い、審査調書に意見を付記したうえで、協会に回付するものとする。
4 協会は、信用保証を付すための審査を行い、審査調書に意見を付記したうえで、市長に回付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市中小企業融資あつ旋条例施行規則(昭和37年水沢市規則第9号)、江刺市中小企業融資あっせん条例施行規則(平成17年規則第15号)、中小企業融資あっせん条例施行規則(昭和38年前沢町規則第6号)又は胆沢町中小企業融資に関する取扱要綱(昭和46年胆沢町告示第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる融資あっ旋の申請について適用し、同日前になされた融資あっ旋の申請については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月21日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、奥州市中小企業融資あっせん条例の一部を改正する条例(平成23年奥州市条例第17号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号から様式第3号まで及び様式第5号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。