○奥州市中小企業融資金利子補給規則

平成18年2月20日

規則第229号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市中小企業融資あっせん条例(平成18年奥州市条例第247号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中小企業者に対して融資を行った融資機関に対し、利子補給することについて必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給は、条例第7条に規定する融資金の額及び償還期間を対象とし、利子補給率は次の表のとおりとする。

融資金の区分

利子補給率

運転資金

融資金の額が1,250万円以下の場合は年2.3パーセント、融資金の額が1,250万円を超える場合は年2.0パーセント

設備資金

併用資金

開業資金

(利子補給の契約)

第3条 第1条の規定による利子補給は、市長が融資機関との間で締結する契約により行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、融資金を借り受けた中小企業者(以下「借受者」という。)ごとの、償還に応じた融資残高につき、第2条に規定する利子補給率により算出した額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、中小企業融資金利子補給金請求書(別記様式)により請求するものとする。

2 前項による請求は、毎年度の上半期分と下半期分に分けて請求するものとする。

(利子補給の打切り及び返還)

第6条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当する借受者に係る利子補給金の交付を停止又は打ち切りすることができる。

(1) 融資金を目的以外に使用したとき。

(2) 市内で事業を営まなくなったとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 融資金の償還を行わないとき。

(5) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関が条例及びこの規則の規定に違反したときは、利子補給金の交付を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告等)

第7条 融資機関は、市長から当該融資機関への利子補給に関し報告を求められた場合又は市長が当該利子補給に関する帳簿、書類等の調査を必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市中小企業融資金利子補給規則(昭和38年水沢市規則第8号)、江刺市中小企業融資金利子補給規則(昭和46年江刺市規則第29号)、中小企業融資あっせん条例施行規則(昭和38年前沢町規則第6号)又は胆沢町中小企業融資に関する取扱要綱(昭和46年胆沢町告示第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(特例措置)

3 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者(同項第4号又は第5号に該当することについて市長の認定を受けた者(同項第4号に該当することについて市長の認定を受けた者にあっては、令和2年3月2日経済産業省告示第36号により指定された事由により認定されたものに限る。)に限る。)であって、令和2年6月30日までに市長に対し融資あっせんの申請をしたものに融資を行った融資機関に対する利子補給に係る第2条の規定の適用については、第2条中「2.3パーセント」とあるのは「2.3パーセント(融資日から同日後36回目の償還日(据置期間を設ける場合にあっては、据置期間を設けなかった場合に36回目の償還日となる日。以下同じ。)までの間にあっては、融資機関との契約によって定める貸付利率と同率)」と、「2.0パーセント」とあるのは「2.0パーセント(融資日から同日後36回目の償還日までの間にあっては、融資機関との契約によって定める貸付利率と同率)」と読み替えるものとする。

(令和2年4月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市中小企業融資金利子補給規則

平成18年2月20日 規則第229号

(令和2年4月28日施行)