○中心市街地における商業施設及び商業基盤施設等に係る固定資産税の不均一課税に関する条例
平成18年2月20日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第2条に規定する中心市街地(以下「中心市街地」という。)における商業の活性化を図るとともに、魅力ある中心市街地の形成を図るため、法第41条第2項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る商業施設等を設置又は取得した者に対する固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 中心市街地の区域内において、前条に規定する者が設置し、又は取得した法第7条第2項に規定する商業施設又は商業基盤施設の用に供する家屋に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度から5年度に限り、奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号)第62条に規定する税率に、2分の1を乗じて得た税率とする。
(申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
(不均一課税の取消し等)
第4条 市長は、不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該適用を取り消し、又は取り消した不均一課税に係る固定資産税の額を遡及して納付させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第365号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた申請に基づく不均一課税の適用については、なお従前の例による。