○中心市街地における商業施設及び商業基盤施設等に係る固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成18年2月20日
規則第226号
(趣旨)
第1条 この規則は、中心市街地における商業施設及び商業基盤施設等に係る固定資産税の不均一課税に関する条例(平成18年奥州市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不動産の登記事項証明書
(2) 対象施設明細書(施設の取得年月日、取得価格等)
(3) 対象施設の平面図
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。