○中心市街地における商業施設及び商業基盤施設等に係る固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第226号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 不動産の登記事項証明書

(2) 対象施設明細書(施設の取得年月日、取得価格等)

(3) 対象施設の平面図

(4) その他市長が必要と認める書類

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

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中心市街地における商業施設及び商業基盤施設等に係る固定資産税の不均一課税に関する条例施行…

平成18年2月20日 規則第226号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第226号