○水沢大町多目的広場条例

平成23年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 商店街の活性化及び産業の振興並びに市民の利便を図るため、水沢大町多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

水沢大町多目的広場

奥州市水沢字大町103番地1ほか

(広場の管理)

第3条 広場の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(使用の許可)

第4条 広場の全部又は一部を占有して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、広場の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、広場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、広場の管理上適当でないと認めるとき。

(使用料等)

第5条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、1日あたり占用の面積1平方メートルにつき60円の基本使用料を納付しなければならない。この場合において、附属設備を使用する場合にあっては、光熱水費等の実費相当額の付加使用料を併せて納付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは広場からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第4条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 広場の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき、又はその使用を停止されたとき、若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第9条 広場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1項の許可を行うこと。

(2) 第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(3) 第4条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(4) 第6条の規定に基づき、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは広場からの退去を命じること。

(5) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第2号から第4号までの行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

水沢大町多目的広場条例

平成23年3月17日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)